2017-03-27 第193回国会 参議院 本会議 第10号
一方、国税犯則取締法は、文字どおり、脱税犯などの税に関する犯罪事件について、強制調査の手続や罰則を定めた法律です。 一般勤労者に向けた法律と犯罪者を取り締まる法律を一本化するという大改定にもかかわらず、財務省はその改定理由を一行も文書で国会に示すことなく、改定案を通そうといたしました。
一方、国税犯則取締法は、文字どおり、脱税犯などの税に関する犯罪事件について、強制調査の手続や罰則を定めた法律です。 一般勤労者に向けた法律と犯罪者を取り締まる法律を一本化するという大改定にもかかわらず、財務省はその改定理由を一行も文書で国会に示すことなく、改定案を通そうといたしました。
問題は、一般勤労者に対する任意調査と脱税犯を相手にした犯則調査の境目が曖昧になるのではないかという点です。今でも、任意調査でありながら納税者をまるで犯罪者扱いにした強権的な調査が横行しております。今回の改定により、更に納税者の権利が侵害される懸念は払拭できません。 以上のことを主な理由として、本改正案に反対をいたします。
脱税犯もいるでしょう、脱税犯の場合はそんな甘い対処できませんと。税務署員にも権限を持たせて、いろんな強制的な調査をやれるようにしましょうと。こういう立て付けであって、納税者をどう見るかというのが国犯法と通則法は大きな違いがあって、その歴史でこう来ているものなんですよね。 それを簡単に一緒にするというところに非常に違和感を思うわけですね。
ただし、調査にはいろいろありまして、そういう大口、悪質な脱税犯を調査する、査察が入るような強制調査と、一般の事業者たちが何年かに一遍受ける任意調査、何か悪いことをやったから行くんじゃなくて、何年かに一遍訪問するというふうな任意調査もあるわけですね。
先ほど申しましたように、必要があると認められる場合には、税務調査を行うなどして適正公平な課税の実現に努めるところでございますけれども、これも一般論でございますけれども、その中で、脱税事件として検察官に告発し、刑事訴追を求めることを前提とした査察調査でございますけれども、その査察調査につきましては、脱税犯の法律上の構成要件に該当する事実があるかどうか、それを立証し得る見通しがあるかどうか、悪質であるかどうかなどを
その念書といいますか申述書、とにかく書かせた後になって、税務署は何と、通常の任意調査であるにもかかわらず、七年分ですね、七年分というのはいわゆる悪質で脱税犯に該当するような場合、七年というのがありますが、通常はやりませんけれども、七年の遡って調査をして課税をすると。
本法律案は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図る観点から、寄附金税額控除の対象の見直し及び適用下限額の引下げ並びに個人住民税等の脱税犯に係る懲役刑の上限の引上げ等の罰則の見直しを行うとともに、税負担軽減措置等の整理合理化等を行おうとするものであります。
ちょっと時間が短くなりましたが、法案について幾つか確認をしたいと思いますけれども、今回、故意に申告書を提出しないで税を免れる行為について、新たな脱税犯といいますか逋脱犯というんですか、そういうものを創設するということでございます。その意図はどういうことなのかということと、どういうものを想定しているのか、簡潔に説明してください。
○大臣政務官(尾立源幸君) 今回、刑事罰と行政制裁の両方を科す故意の申告書不提出による逋脱犯というものを御提案をさせていただいておりますが、これは税務を取り巻く環境の変化、また脱税犯に準じて処罰すること、その必要性が高くなったことによります。
最近における社会経済情勢等に鑑み、寄附金税額控除の対象の見直し及び適用下限額の引下げ並びに個人住民税等の脱税犯に係る懲役刑の上限の引上げ等の罰則の見直しを行うとともに、税負担軽減措置等の整理合理化等を行う必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 その一は、個人住民税の改正であります。
本案は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図る観点から、寄附金税額控除の対象の見直し及び適用下限額の引き下げ並びに個人住民税等の脱税犯に係る懲役刑の上限の引き上げ等の罰則の見直しを行うとともに、税負担軽減措置等の整理合理化等所要の措置を講じようとするものであります。
最近における社会経済情勢等にかんがみ、個人住民税における扶養控除の見直し、寄附金税額控除の対象の見直し及び適用下限額の引き下げ、更正の請求期間の延長等の納税環境の整備並びに個人住民税等の脱税犯に係る懲役刑の上限の引き上げ等の罰則の見直しを行うとともに、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うため、地方税法等の一部を改正する法律案を提出し、二月二十二日の当委員会におきまして提案理由を御説明申し上げ、これまで
最近における社会経済情勢等にかんがみ、寄附金税額控除の対象の見直し及び適用下限額の引き下げ並びに個人住民税等の脱税犯に係る懲役刑の上限の引き上げ等の罰則の見直しを行うとともに、税負担軽減措置等の整理合理化等を行う必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 その一は、個人住民税の改正であります。
最近における社会経済情勢等にかんがみ、個人住民税における扶養控除の見直し、寄附金税額控除の対象の見直し及び適用下限額の引き下げ、更正の請求期間の延長等の納税環境の整備並びに個人住民税等の脱税犯に係る懲役刑の上限の引き上げ等の罰則の見直しを行うとともに、税負担軽減措置等の整理合理化等を行う必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
最近における社会経済情勢等にかんがみ、個人住民税における扶養控除の見直し、寄附金税額控除の対象の見直し及び適用下限額の引き下げ、更正の請求期間の延長等の納税環境の整備並びに個人住民税等の脱税犯に係る懲役刑の上限の引き上げ等の罰則の見直しを行うとともに、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
その場合、脱税犯の法律上の構成要件に該当することを立証し得る見通しがあるかどうか、あるいは事案が悪質、大口であるかどうかなどを慎重に検討して査察調査の要否を判断することとしております。
最後に、本法律案には脱税犯の罰則の強化策など賛同すべき措置もありますが、税制に対する国民の信頼を失墜させた鳩山総理の責任は極めて重大であり、全体として反対せざるを得ません。 なお、租特透明化法案は、税制の透明性確保の観点から賛成することを申し上げて、私の討論を終わります。
第七に、納税環境整備について、所得税、法人税及び相続税等の脱税犯に係る懲役刑の上限の引上げ等の罰則の見直し等を行うこととしております。 その他、情報基盤強化税制の廃止など既存の租税特別措置の整理合理化を図り、あわせて中小企業投資促進税制等の適用期限を延長するなど、所要の措置を講ずることとしております。 最後に、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案について御説明申し上げます。
第七に、納税環境整備について、所得税、法人税及び相続税等の脱税犯に係る懲役刑の上限の引上げ等の罰則の見直し等を行うこととしております。 その他、情報基盤強化税制の廃止など既存の租税特別措置の整理合理化を図り、あわせて中小企業投資促進税制等の適用期限を延長するなど、所要の措置を講じることとしております。 最後に、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案について御説明申し上げます。
もちろん、法的には脱税犯と認定されているわけではありません。また、総理が知らなかったと言い張る以上、知っていたことを証明しない限り犯罪として追及することも難しいのかもしれません。しかし、正直申し上げれば、我々は総理の行った行為は脱税そのものであると考え、また、これまでの説明では国民の大多数もやはり脱税だったのではないかと考えているのだと思います。
一般論として申し上げますと、脱税犯の法律上の構成要件といたしましては、一般の刑法犯と同じように、まず故意があること、犯意があることが必要でございます。それに加えまして、偽りその他不正の行為があること、それから税を免れた結果が発生していること、この三つの要件が必要であるというふうに承知をいたしてございます。
第七に、納税環境整備について、所得税、法人税及び相続税等の脱税犯に係る懲役刑の上限の引き上げ等の罰則の見直し等を行うこととしております。 その他、情報基盤強化税制の廃止など既存の租税特別措置の整理合理化を図り、あわせて中小企業投資促進税制等の適用期限を延長するなど、所要の措置を講じることとしております。 最後に、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案について御説明申し上げます。
しかも、驚くべきことに、今回の所得税法等の一部を改正する法律案では、脱税犯に係る懲役刑の上限を現行の五年から十年に、また罰金刑の上限を現行の五百万円から一千万円に、それぞれ引き上げるとしているのであります。 国民には脱税に関して厳しい刑罰を科しながら、御自分は知らなかったということで罪を免れるというのは、国民の道徳規範を著しく低下させることになりませんか。
第七に、納税環境整備について、所得税、法人税及び相続税等の脱税犯に係る懲役刑の上限の引き上げ等の罰則の見直し等を行うこととしております。 その他、情報基盤強化税制の廃止など既存の租税特別措置の整理合理化を図り、あわせて中小企業投資促進税制等の適用期限を延長するなど、所要の措置を講ずることとしております。 最後に、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案について御説明申し上げます。